1. 対象となる中長期在留者への在留カード交付
成田、羽田、関西、中部などの指定空港から入国する対象の中長期在留者には、原則として入国審査時に物理的な「在留カード」が交付されます。即時交付に対応していない入国港から到着した場合は、市区町村窓口で住居地を届け出た後に郵便等で交付されます。
2. 14日以内の住居地届出(転入届)ルール
日本国内に中長期の住居地を定めた場合、出入国在留管理庁の案内に基づき、住み始めてから14日以内に管轄の市区町村役場(市役所・区役所)窓口へ住居地届出を行う必要があります。手続の際は在留カード(未交付の場合はパスポート)を持参します。
3. 住居地変更・紛失時の対応と地方出入国在留管理局
引っ越し等で住居地が変更になった場合は、転居後14日以内に新しい市区町村窓口で住居地変更の手続を行います。また、在留カードを紛失・破損した場合は、事実を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局へ再交付申請を行う必要があります。
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